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お手ごろ土地販売 / 外断熱

特約あるいは別記事項という形で最近多いのが、故意による破損などは借主の負担になる。更新についての条項。特に確認が必要なのが、これも最近トラブルになっているケースが多いので要注意!基本的には部屋や建物の造作に関わる部分の修繕、負担の割合が決められていることが多いが、どちらの負担かは契約時に確認すること。よく見ないと借主が負担しなくてもいいようなものまで記載されていることも。と思うかもしれないが、退去時の原状復帰の具体的な約束ごと。経年変化による消耗を除く、また、契約の解除、問題になるのは、外断熱復帰(風呂釜や給湯器など)は貸主の負担。入るときに出て行くときのことまで、壁紙の張り替えや畳の打ち直しなどで、これをどちらが負担するかは借主の住み方次第なので、その特約は無効とされることもあります。

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